入会申請
1 新規入会申込書(現地法人の場合は、代表者署名の横に公章を押印ください)
書類ダウンロード | PDF形式 | Excel形式 |
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入会申込書 正会員(法人) | Download | Download |
入会申込書 正会員(個人) | Download | Download |
入会申込書(賛助会員) | Download | Download |
会員専用ページID申請用紙(共通) | Download | Download |
変更届(共通) | Download | Download |
退会届(共通) | Download | Download |
参考資料 | Download | Download |
2 必要な公的証明書
正会員 | 現地法人の場合 | 営業証明書(原本) 外商投資批准書(原本) |
※25%以上の日本資本が入っていることが入会条件となります。但し、日本資本が25%未満の場合であっても日本国内に経営基盤があり、日本から派遣されている日本人駐在員が常駐している場合、また日系孫会社の場合は事務局にお問い合わせ下さい。 |
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駐在員事務所の場合 | 登記証(原本) | ||
個人の場合 | 日本国のパスポート(原本) 及び「雇用証明書」に類する 書類 |
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赞助会员 | 営業許可書(原本) 推薦状(既存3会員) |
大連日本商工会会費及び入会申請必要書類(法人会員)
- 会費内訳・金額
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- 入会金:200人民元
- 会費
・基本年会費 1,200人民元
・月額50人民元×当月を含む年度末までの残存月数×会費口数 - 会費口数
日本人常駐者の数 | 会費口数 |
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0名以上~2名以下 | 1口 |
3名以上~5名以下 | 2口 |
6名以上~8名以下 | 3口 |
9名以上~12名以下 | 4口 |
13名以上~16名以下 | 5口 |
17名以上~20名以下 | 6口 |
21名以上~25名以下 | 7口 |
26名以上~30名以下 | 8口 |
30名以上 | 5名増加するごとに1口を加算 |
- 必要書類
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- 入会申込書(代表者サイン及び社印を押印)
- 必要な公的証明書
(1)現地法人の場合
①「営業許可書」
②「外商投資批准書」或いは「外商投資企業備案回執または外商投資企業変更備案回執」(2)分公司の場合
①「営業許可書」
②中国内の総公司の「営業許可書」の写しに総公司の社印を押印したもの
③中国内の総公司の「外商投資批准書」或いは「外商投資企業登記(変更)備案回執」の写しに総公司の社印を押印したもの(3)駐在員事務所の場合
「登記証」
【ID及びメールアドレスの付与】
商工会用ホームページへのアクセル用ID:日本人常駐者の数まで付与する。
会員連絡用のメールアドレス:会費口数の数まで付与する。
- 注意事項
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- 会費は現金でお支払い下さい。(小切手などは扱っておりません。)
- 中国所定の正式な領収書(増値税発票)は現在発行できませんので、ご了承下さい。
大連日本商工会会費及び入会申請必要書類(個人会員)
- 会費内訳・金額
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- 入会金:200元
- 基本年会費:1,200元
- 必要書類
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- 入会申込書
- 日本国のパスポート原本及びその写し
- 雇用関係を証明する書類
- 居留証及び境外人員臨時住宿登記表
- 就業証または専家証
- 日本国内に銀行口座があることを証明する書類
- 本人略歴(日本での略歴~現在までの略歴を記載ください)
- 大連日本商工会の会員の中から知人を3名(お名前と会社名)入会申込書に記載願います。
(尚、記載頂く知人に対して、入会者についての照会を行う場合もございますことを予め ご承知おき下さい) - 運営委員会または理事会での入会審査過程において、資料の追加提出をお願いする場合あり。
- 注意事項
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- 会費は現金でお支払い下さい。(小切手などは扱っておりません。)
- 中国所定の正式な領収書(増値税発票)は現在発行できませんので、ご了承下さい。
査証優遇策
- 日本商工会会員企業が推薦する中国人の短期商用査証について
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2005年10月1日以降、「大連日本商工会」の会員企業の日本国法人(日本にある本社・支社・営業所等)が招聘する中国人については、当商工会会員企業各社の代表が推薦するという形態で査証申請を可能とし、以下の要領にて取り扱っています。
( ※日本側で書類を作成し、申請人に郵送する必要がなくなりました。)
- 対象
(1) 一次査証を申請する場合
大連日本商工会の会員企業各社の日本国法人(日本にある本社・支社・営業所等)が招聘する中国人
(2) 数次査証を申請する場合
大連日本商工会の会員企業各社の日本国法人(日本にある本社・支社・営業所等)が招聘する中国人 - 提出書類
(1)一次査証を申請する場合
(イ) 旅券
(ロ) 査証申請書 pdf (写真貼付)
(ハ) 短期商用一次査証申請理由書 pdf (申請者を推薦する企業の代表が作成)
(ニ) 滞在予定表 pdf (申請者を推薦する企業の代表が作成)
(ホ) 商工会会員名簿の自社欄のコピー(名簿に記載されていない場合は、商工会発行の証書)
(ヘ) 申請人所属企業発行の在職証明書(入社日、所属部門、役職を明記)
(ト) 戸口簿の原本及びその写し
(チ) 当館管轄地域外に本籍を有する方は、カード式居住証及びその写し
(リ) 申請人が所属する会社の営業許可書及び批准証書写し
(注)批准証書は外資系企業の場合のみ必要
※ 代理申請の場合は紹介状 pdfを提出ください。(2)数次査証を申請する場合
(イ) 旅券
(ロ) 査証申請書 pdf (写真貼付)
(ハ) 短期商用数次査証申請理由書 pdf (申請者を推薦する企業の代表が作成)
(ニ) 滞在予定表 pdf (申請者を推薦する企業の代表が作成)
(ホ) 商工会会員名簿の自社欄のコピー(名簿に記載されていない場合は、商工会発行の証書)
(ヘ) 申請人所属企業発行の在職証明書(入社日、所属部門、役職を明記)
(ト) 戸口簿の原本及びその写し
(チ) 当館管轄地域外に本籍を有する方は、カード式居住証及びその写し
(リ) 申請人が所属する会社の営業許可書及び批准証書写し
(注)批准証書は外資系企業の場合のみ必要
※ 代理申請の場合は紹介状 pdfを提出ください。 -
申請窓口及び発給日
こちらをご覧下さい -
その他
(1)上記書類のほか、個別の状況に応じて資料の追加提出を求めることがあります。
(2)短期滞在査証(ビザ)については、必ずしも全員に発給されるわけではありません。(過去に発給されたことのある方を含む。)審査の結果、不発給や数次査証申請に対し一次査証が発給されることもありますので、あらかじめご了承ください。 -
「短期商用」査証でできる活動内容
■出入国管理及び難民認定法では「短期滞在」について「本邦に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又 は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」と定めています。
■つまり、短期商用査証では日本で次のような活動を行うことができます。これにあてはまらない活動、また、収入・報酬を伴う活動は 在留資格認定証明書の取得が必要となる場合がありますので、査証申請の前に当事務所や日本国入国管理局にお問い合わせください。
○見学、視察等(工場等の見学、エキスポ等の視察)
○民間団体主催の講習、会議等に参加する場合
○日本に基盤を有しないで、商談、契約調印、業務連絡、アフターサービス、宣伝、市場調査等の目的を有する場合
○短期商用のついでに行う観光や知人・親族訪問
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- 対象