理事会

理事会概要

理事会は、毎月第2週火曜日に開催される。
理事会は、次の各号に掲げる事項を審議し、決定する。

  • 理事の選任及び解任、定款の改正、本商工会の解散の総会への付議
  • 事業報告及び会計報告並びに事業計画及び収支予算の総会への付議
  • 定款第5条に規定する会員の退会
  • 本商工会が行う事業の基本方針の決定
  • 重要な財産の処分及び取得
  • 本商工会の運営に関する諸規則※の制定及び改廃
  • 分会、委員会、学校理事会、その他本商工会の運営に必要な組織の設置。なお、理事長は各委員会の委員長、学校理事長を委嘱する。
  • 会員規則第2条で理事会の承認が必要とされる入会の承認(日本資本が25%未満の場合の入会審査)
  • 前各号に掲げるもののほか、本商工会の運営に関する重要事項

理事会メンバー

理事

監査役

常任アドバイザー

理事会

予定
〔2023年度第1回理事会〕
日時 2023年6月6日 (火) 16:00~
場所 森ビル3階 領事館多目的ホール

大連日本商工会 理事会運営規則

  • 2006年4月21日 制定
  • 2008年2月19日 改訂
  • 2008年3月11日 改訂
  • 2009年4月17日 改訂
  • 2010年4月16日 改訂
  • 2011年3月22日 改訂
  • 2013年6月05日 改訂
  • 2016年1月12日 改訂
  • 2017年1月09日 改訂
  • 2017年4月21日 改訂
  • 2020年5月19日 改訂
  • 2021年12月7日 改訂

(目的)

第1条

本規則により、大連日本商工会(以下、商工会という。)定款第12条(理事)(4)に規定する理事会の運営に関して必要な事項を定める。

(理事会)

第2条

理事会は、定例理事会と臨時理事会とし、会長が招集するとともに、会長が議長を務める。

(2) 定例理事会は、原則として、月1回開催するものとする。

(3) 臨時理事会は、会長または監査役が必要と認めた場合もしくは理事の過半数から要求があったときに開催するものとする。

(理事の選出)

第3条

理事は、市内分会から4名以上および金普新区分会から4名以上を選出し、合計で8名以上、かつ12名以内とする。

(2) 会長は、原則として、1年度ごとに市内分会または金普新区分会から交互に選出するものとする。ただし、現職の会長が次年度も継続すべき正当な事由があり、かつ任期1年目にかぎり、次年度の会長として再任を可能とする。

(3) 各委員会の委員長および学校理事長は、会長が委嘱するものとする。

(4) 帰任などにより、理事が職務の遂行が困難となった場合は、その理事が所属する法人の新任者またはその理事が所属する分会が後任者を推薦したときは、理事会の決議によりその推薦された者が職務を引き継ぐ。

(5) 帰任などにより、会長が職務の遂行が困難となった場合は、理事会の決議により副会長の中から後任の会長を選出する。

(理事会の決議)

第4条

理事会は、理事の総数(ただし、監査役を含まない。)の3分の2以上の出席(委任状を含む。)によって成立し、理事会の決議は、出席した理事の数の過半数の賛成を必要とする。

(理事会の審議事項)

第5条

理事会は、以下の①から⑪までの事項を審議する。

① 総会の審議事項

② 会員規則第2条(正会員の資格要件)(1)①および②のただし書きに該当する会員の入会

③ 定款第8条(会員資格の喪失)(1)に該当する会員および同第9条(会費の納付)(2)に規定する会費の滞納が3か月以上となった会員の退会

④ 定款第3条(事業)に規定する事業において、特に重要と認められる事項

⑤ 重要となる予算執行(総会で決定した予算の費目を変更しての支出および予算外の支出をいう。)および財産の処分または取得

⑥ 各種規定(注)の制定および改廃

⑦ 分会、委員会、学校理事会その他商工会の運営に必要な組織の改廃

⑧ 分会、委員会、学校理事会において、特に重要と認められる事項の審議および助言

⑨ 事務局の人事および業務遂行において、特に重要と認められる事項

⑩ 名義貸し

⑪ ①から⑩までのほか商工会の運営において、特に重要と認められる事項

(2) 理事会での審議事項において、総会での決議が必要と判断された事項については、総会にて審議する。

(議案)

第6条

理事会に付議する議案は、会長が提出するものとする。ただし、会長の承認のもと、事務局長が代行することができる。

(代理人)

第7条

理事は、やむをえない場合は、理事会に代理人を出席させることができるものとする。ただし、代理人に理事会の議決権を付与しない。

(監査役)

第8条

監査役は、理事会に出席し、必要と認めた場合は、意見を述べなければならない。

(改廃)

第9条

本規則は、理事会の決議により改訂することができるものとする。