【中国ビジネス】「信用失墜行為是正後の信用情報回復管理弁法(試行)」の考察
記事: 丁 志龍
「信用失墜行為是正後の信用情報回復管理弁法(試行)」(国家発展改革委員会第58号令、以下「信用回復弁法」という)が2023年5月1日から発効した。本弁法は、信用情報回復権を新たに画定し、中国における信用情報管理制度の整備、信用情報管理水準の引き上げ、社会信用システム構築の推進において重要な意義がある。
■ 「信用情報回復権」とはなにか
「信用回復弁法」第2条の規定によれば、信用を担……
中国関連ビジネス情報は、会員登録後、ログインしてからご覧ください。
このページは会員専用です
会員登録がお済みの方は、ログインをして操作を続けてください。
登録が御済みでない方は、ぜひこの機会にご検討ください。