【中国ビジネス】日本滞在183日超駐在員の個人所得税対策
記事: 水野 真澄
新型肺炎の蔓延により、中国に戻れず、日本滞在が長期化している駐在員の方が少なくありません。
駐在員の方の給与・賞与が、中国現地法人に負担されている場合、日本滞在が183日を超過しないのであれば、日中租税条約に基づき、日本で個人所得税を納付する必要はありませんが、それを超過すると納付が必要となります。
結果として、中国と日本で二重課税が生じる事になりますが、この負担をミニマイズする方法はないもの……
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