RJ13007‐お知らせ:中国の新しい出入国管理法令の施行について

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****在大連出張駐在官事務所からのお知らせ****
 
           中国の新しい出入国管理法令の施行について(注意喚起)

中国においては、昨年公布された「中華人民共和国出境入境管理法」(以下、「出入国管理法」)が本年7月1日より施行される予定です。また、これに併せて「出入国管理法」の実施細則と言える「中華人民共和国外国人入境出境管理条例」(以下、「管理条例」)も施行される見込みです。「管理条例」については6月初旬までいわゆるパブリックコメントが実施されている模様で、最終的な内容が現時点では公表されておらず、7月1日以降の査証(ビザ)、在留許可等のカテゴリーや手続の変更点等の詳細は不明ですが、中国で滞在されるにあたり、注意が必要な点をまとめましたので、ご参考にしていただければ幸いです。
 
(1)不法滞在、不法就労
「出入国管理法」では、不法入国、不法滞在、不法就労についての罰則(罰金や拘留、再入国禁止)が明確化されています。
不法滞在の場合は、罰金上限が5000元から1万元に引き上げられています。(「出入国管理法」第78条)
また、不法就労の場合は、就労した本人に対する罰則だけではなく、不法就労を仲介した者、不法就労者を「雇用」した者に対する罰則(「出入国管理法」第80条)も含まれています。就労許可・就労ビザ(Zビザ)を取得していても、許可を得ず職場を変更して稼働した場合には、不法就労となります。それ以外のFビザやLビザ等で就労することは許されていません。

(2)再入国禁止措置(「出入国管理法」第81条)
不法滞在等、「出入国管理法」に違反し強制退去となった場合、最長で10年の中国再入国禁止となることが明文化されました(従来は、明文規定はなく、最長5年という運用がなされていたものと思われます。)

(3)外国人の出国禁止措置(「出入国管理法」第28条)
従来の規定でもありましたが、「出入国管理法」においても、外国人の出国禁止措置が規定されています。対象となるのは、刑事事件の被疑者・被告人等だけではなく、未解決の民事事件のある者や労働者に対する賃金未払い者で裁判所や地方政府等が出国禁止を決定した者も含まれています。

(4)査証(ビザ)
「出入国管理法」では、詳細は定められておらず、今後公布される「管理条例」で詳しく規定されると思われます。「管理条例」(案)ではF査証が非商業性交流でM査証が商業・貿易活動となる等、従来と大きく異なる規定があります。新しいビザ取得方法等については、今後在日本中国大使館等のHPに情報が掲載されるものと思われますので、最新の情報の入手に努めて下さい。

 (5)居留許可(居留証件)と指紋採取(「出入国管理法」第30条)
居留許可の申請・取得時に指紋等生態識別情報の保存が義務づけられたところ、今後、居留許可取得時には、指紋の採取をされることになるものと思われます。

(6)臨時宿泊登記(「出入国管理法」第39条)
従来の規定でもありましたが、外国人は中国で滞在する場合には臨時宿泊登記を行う必要があります。「出入国管理法」では、違反した場合の罰金が従来の最高500元から2000元に引き上げられています。一般的にホテル等の宿泊施設に泊まる場合には、宿泊施設側で臨時宿泊登記がされる形になりますので、通常、宿泊者自身が手続を行う必要はありませんが、友人宅等に泊まる場合には、管轄の派出所にて臨時宿泊登記を自身(宿泊する人、宿泊させる人のいずれか)で行う必要がありますのでご注意下さい。

(7)パスポートの携行義務(「出入国管理法」第38条)
「出入国管理法」でも外国人は中国滞在中の旅券の携行義務が規定されています。具体的には、満16歳以上の外国人に携行義務があります。

「出入国管理法」及び「管理条例」案は以下のサイトご参照(中国語)。
「出入国管理法」(原文):http://www.mps.gov.cn/n16/n84147/n84181/3314879.html
「管理条例」案(パブコメ案原文): http://www.chinalaw.gov.cn/article/cazjgg/201305/20130500386562.shtml

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